会社を辞めた後、健康保険や年金、税金の手続きを自分でしなければならないと知って、何から手をつければいいか迷っている方は多いはずです。期限があると聞くと、早く終わらせないと損をしそうで不安になりますよね。
退職後の手続きは、期限が短いものから順番に進めれば、迷わず漏れなく終えられます。特に健康保険と年金は退職から14〜20日以内と期限が短く、遅れると保険料をさかのぼって払うことになったり、医療費の給付を受けられない期間ができたりします。
この記事では、退職後に自分でやる手続きを期限の早い順に解説し、最後にそのまま使えるチェックリストを用意しました。上から順に確認しながら進めてください。
退職後に1日でも空白があるなら手続きは自分で行う
退職した翌日に次の会社へ入社する場合は、転職先に書類を提出すれば、健康保険と年金の手続きは転職先が行ってくれます。自分で役所に行く必要はほとんどありません。
一方で、退職日と入社日の間に1日でも空白がある場合や、次の仕事がまだ決まっていない場合は、健康保険・年金・住民税の手続きを自分で行う必要があります。失業保険を受け取る場合は、ハローワークでの手続きも加わります。この記事では、空白がある方に向けて、やることを順番に解説します。
手続きの前に会社から受け取る書類を確認する
退職後の手続きでは、会社から受け取る書類を使います。退職日の前後に、次の書類がそろっているかを確認しておきましょう。
| 書類 | 受け取る時期 | 使う手続き |
|---|---|---|
| 離職票(1と2) | 退職後10日前後に郵送 | 失業保険の申請 |
| 健康保険資格喪失証明書 | 退職後(依頼した場合) | 国民健康保険への加入、家族の扶養に入る手続き |
| 源泉徴収票 | 退職後1か月以内 | 転職先での年末調整、確定申告 |
| 基礎年金番号がわかるもの | 退職時(会社が保管している場合) | 国民年金の手続き |
健康保険資格喪失証明書は、会社によっては自分から依頼しないと発行されません。国民健康保険に入る予定がある場合は、退職前に発行をお願いしておくと手続きがスムーズです。
届かない書類があるときの確認先
離職票や源泉徴収票が届かないときは、まず退職した会社の総務や人事に確認しましょう。離職票は、2週間ほど過ぎても届かず会社に確認しても進まない場合、ハローワークに相談すると会社に手続きを促してもらえます。健康保険資格喪失証明書が間に合わない場合は、期限内に役所の窓口で相談すれば、手続きの進め方を案内してもらえます。
退職後の手続きを期限が早い順に一覧で確認する
退職後に自分でやる手続きを、期限の早い順に並べると次のとおりです。期限は大阪市の場合で、お住まいの市区町村や加入していた健康保険によって異なることがあります。
| 手続き | 期限 | 窓口 |
|---|---|---|
| 国民健康保険への加入 | 退職日の翌日から14日以内 | 市区町村の役所 |
| 国民年金への切り替え | 退職日の翌日から14日以内 | 市区町村の役所 |
| 健康保険の任意継続 | 退職日の翌日から20日以内 | 加入していた健康保険(協会けんぽ・健康保険組合) |
| 失業保険の申請 | 離職票が届いたら早めに(受け取れるのは退職日の翌日から1年間) | ハローワーク |
| 住民税の支払い | 退職した月によって異なる | 退職した会社、またはお住まいの市区町村 |
| 確定申告 | 翌年の確定申告期間(還付を受けるだけなら翌年1月から) | 税務署 |
健康保険は、国民健康保険・任意継続・家族の扶養のどれか1つを選んで手続きします。年金は、家族の扶養に入る場合を除いて国民年金への切り替えが必要です。ここからは、期限が短い手続きから順番に解説します。
健康保険は空白期間の長さと保険料で選ぶ
退職後の手続きの中で、最初に決めるべきなのが健康保険です。選べるのは3つで、どれを選ぶかによって毎月の保険料が変わります。
退職後の健康保険は3つから選ぶ
| 選択肢 | 保険料 | 期限 | 主な条件 |
|---|---|---|---|
| 家族の扶養に入る | かからない | 家族の勤務先を通じて早めに手続き | 年収の見込みが130万円未満など |
| 国民健康保険に加入する | 前年の所得などで決まる | 退職日の翌日から14日以内 | ほかの健康保険に入らない場合 |
| 任意継続を選ぶ | 在職中の約2倍(会社負担分がなくなるため、上限あり) | 退職日の翌日から20日以内 | 退職日までに2か月以上加入していること |
どれを選んでも、病院で払う医療費の自己負担は原則3割で変わりません。違うのは毎月の保険料と、手続きの期限です。
家族の扶養に入れるかを最初に確かめる
親や配偶者など、会社の健康保険に入っている家族がいる場合は、最初に扶養に入れるかを確かめましょう。扶養に入れれば、自分で保険料を払う必要がなくなります。条件は、今後1年間の収入の見込みが130万円未満であることなどです。
注意したいのは、失業保険を受け取る場合です。多くの健康保険では、失業保険の1日あたりの金額が3,612円以上だと、受け取っている間は扶養に入れません。給付制限の期間中は扶養に入れて、受給が始まったら外れるという扱いの健康保険もあるため、家族の勤務先を通じて確認しておきましょう。
任意継続と国民健康保険は保険料を比べて決める
扶養に入れない場合は、任意継続か国民健康保険を選びます。どちらが安いかは、退職前の給料や住んでいる市区町村、家族の人数によって変わるため、次の手順で比べてから決めましょう。
- 任意継続の保険料を確認する(加入していた健康保険に問い合わせるか、ホームページの保険料表で確認する)
- 市区町村の役所に電話するか窓口で、国民健康保険料の試算をしてもらう(前年の収入がわかる源泉徴収票などを用意する)
- 2つの金額を比べて、安いほうを選ぶ
任意継続は期限が20日以内のため、試算は退職後すぐに行いましょう。なお、倒産や解雇など会社側の理由で辞め、失業保険で特定受給資格者などに当たる場合は、国民健康保険料が軽減される制度があります。当てはまりそうな場合は、試算のときに役所で伝えてください。
大阪市の場合、国民健康保険への加入は、区役所の保険年金業務担当窓口で手続きします。届け出が14日を過ぎると、加入すべき日までさかのぼって保険料を納めることになり、医療費の給付が届け出の日からになる場合もあります(参考:大阪市「就職・退職に伴う国民健康保険の手続き」)。
空白期間が短いなら手続きの手間も考えて選ぶ
次の会社への入社日が決まっていて、空白期間が1〜2か月ほどの場合は、保険料の差はそれほど大きくなりません。その場合は、手続きの手間も選ぶ基準になります。任意継続は、入社して新しい健康保険に入ったら、自分で資格をやめる手続きが必要です。国民健康保険も、新しい会社の健康保険に入ったら、役所で脱退の手続きをします。
反対に、次の仕事が決まっておらず空白期間が長くなりそうな場合は、毎月の保険料の差が積み重なります。保険料を比べる手順を省かずに、安いほうを選びましょう。
- 退職後の健康保険は3つから選ぶ
- 家族の扶養に入れるかを最初に確かめる
- 任意継続と国民健康保険は保険料を比べて決める
- 空白期間が短いなら手続きの手間も考えて選ぶ
国民年金への切り替えは14日以内に役所で行う
会社員のときに入っていた厚生年金は、退職すると資格がなくなります。次の会社に入るまでの間は、国民年金の第1号被保険者に切り替える手続きが必要です。大阪市の場合は、退職日から14日以内に、区役所の保険年金業務担当窓口で手続きします。マイナポータルから電子申請することもできます。
窓口に行くときは、マイナンバーか基礎年金番号がわかるもの、本人確認書類、退職日がわかる書類(健康保険資格喪失証明書や離職票など)を持っていきましょう(参考:大阪市「就職・退職に伴う国民年金の手続き」)。
家族の扶養に入る場合は第3号被保険者になる
会社員や公務員の配偶者の扶養に入る場合は、国民年金の第3号被保険者になります。この場合、保険料を自分で払う必要はありません。手続きは配偶者の勤務先を通じて行うため、健康保険の扶養の手続きとあわせて配偶者に頼みましょう。親の扶養に入る場合は第3号被保険者にはならないので、自分で国民年金への切り替えが必要です。
保険料を払うのが難しいときは免除や猶予を申請する
退職して収入がなく、国民年金の保険料を払うのが難しい場合は、保険料の免除や猶予を申請できます。失業した人には、本人の前年の所得を除いて審査してもらえる特例があります。申請には離職票や雇用保険受給資格者証など、失業したことがわかる書類が必要です。
未納のまま放っておくと、将来受け取る年金が減るだけでなく、けがや病気で障害が残ったときの障害年金を受け取れないことがあります。払えないときは、未納にせず申請しておきましょう。
- 家族の扶養に入る場合は第3号被保険者になる
- 保険料を払うのが難しいときは免除や猶予を申請する
失業保険をもらうならハローワークで申請する
次の仕事が決まっておらず、失業保険(雇用保険の基本手当)を受け取る場合は、離職票が届いたら住んでいる地域を管轄するハローワークで求職の申し込みをします。受け取れる期間は原則として退職日の翌日から1年間で、申し込みが遅れると、もらえる日数が残っていても受け取れなくなることがあります。
自己都合で辞めた場合は、給付制限があるため、最初の入金は申し込みからおよそ2か月後です。条件や金額の目安、手続きの流れは「失業保険の自己都合のもらい方|受給開始日と金額から逆算する転職計画」で詳しく解説しています。
住民税は退職した月によって払い方が変わる
住民税は、前の年の所得に対してかかる税金で、会社員のときは毎月の給料から差し引かれていました。退職すると給料から差し引けなくなるため、退職した月によって払い方が変わります。
1月から5月に退職した場合
1月から5月に退職した場合は、5月分までの残りの住民税が、最後の給料や退職金からまとめて差し引かれます。最後の給料の手取りが少なくなるため、生活費の計画に入れておきましょう。
6月から12月に退職した場合
6月から12月に退職した場合は、退職した月の分までが給料から差し引かれ、残りは自分で払います。後日、市区町村から納付書が自宅に届くので、納付書に書かれた期限に従って、一括か分割で納めます。会社に申し出れば、最後の給料からまとめて差し引いてもらうこともできます。
翌年の住民税も前の年の収入で決まる
住民税は前の年の所得をもとに計算されるため、退職した翌年も、在職していた年の収入に対する住民税の納付書が届きます。収入がない時期に請求が来て慌てないよう、退職後の生活費には住民税の分も入れておきましょう。
- 1月から5月に退職した場合
- 6月から12月に退職した場合
- 翌年の住民税も前の年の収入で決まる
年内に再就職しなければ確定申告をする
会社員のときは、所得税の払いすぎや不足を会社が年末調整で精算してくれていました。年の途中で退職し、その年のうちに再就職しなかった場合は年末調整が受けられないため、翌年に自分で確定申告をします。
毎月の給料から差し引かれていた所得税は、1年間働く前提で計算されているため、途中で退職すると払いすぎになっていることが多く、確定申告をすればその分が戻ってきます。会社から受け取った源泉徴収票を使うので、なくさずに保管しておきましょう。税金を戻してもらうだけの申告は、翌年1月から5年間行えます。
なお、年内に再就職した場合は、前の会社の源泉徴収票を転職先に出せば、転職先の年末調整でまとめて精算してもらえます。
空白期間の出費を見積もって転職活動の期間を決める
手続きが終わったら、空白期間に毎月いくら出ていくかを見積もりましょう。健康保険料、国民年金の保険料、住民税は、収入がなくても払い続けるお金です。家賃や食費に加えてこれらを合計すると、貯金で何か月生活できるかがわかります。
失業保険を受け取る場合は、入金の時期と金額も計算に入れます。受け取れる総額と、生活費の計画の立て方は「失業保険の自己都合のもらい方」で解説しています。
空白期間が長くなるほど、出費は積み重なります。生活できる期間がわかったら、その期間のうちに次の仕事を決められるよう、転職活動の期限を先に決めておきましょう。
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よくある質問
手続きの期限を過ぎたらどうなりますか?
国民健康保険は、期限を過ぎても加入の手続きはできますが、加入すべき日までさかのぼって保険料を払うことになります。やむを得ない理由がないと、医療費の給付が届け出の日からになる場合もあります。任意継続は、20日の期限を過ぎると原則として加入できません。期限に間に合わない事情がある場合は、期限内に窓口へ相談しましょう。
月末に退職するのと月の途中で退職するのでは何が変わりますか?
社会保険料は、資格を失う日(退職日の翌日)が属する月の前月分までかかります。月末に退職すると、その月の健康保険と厚生年金の保険料は最後の給料から差し引かれ、国民健康保険と国民年金は翌月分から払います。月の途中で退職すると、その月の厚生年金の保険料はかからず、その月から国民健康保険と国民年金を払うことになります(参考:日本年金機構「月の途中で入社したときや、退職したときは、厚生年金保険の保険料はどうなるのですか。」)。
失業保険をもらいながら家族の扶養に入れますか?
多くの健康保険では、失業保険の1日あたりの金額が3,612円以上だと、受け取っている間は扶養に入れません。給付制限の期間中や受給が終わった後は扶養に入れる場合があります。扱いは健康保険によって異なるため、家族の勤務先に確認してください。
国民年金の免除を申請すると将来の年金はどうなりますか?
免除を受けた期間は、年金を受け取るために必要な加入期間に数えられますが、受け取る年金額は保険料を全額払った場合より少なくなります。10年以内であれば、免除された保険料を後から納める(追納する)ことで、年金額を増やせます。
退職後の手続きチェックリスト
退職後にやることを、期限の早い順にまとめました。終わったものから確認していきましょう。
| チェック | やること | 期限の目安 |
|---|---|---|
| □ | 会社から離職票・健康保険資格喪失証明書・源泉徴収票を受け取った | 退職後10日〜1か月 |
| □ | 家族の扶養に入れるかを確認した | 退職後すぐ |
| □ | 任意継続と国民健康保険の保険料を比べた | 退職後すぐ |
| □ | 健康保険の手続きをした(扶養・国民健康保険・任意継続のいずれか) | 国民健康保険は14日以内、任意継続は20日以内 |
| □ | 国民年金への切り替えをした(扶養に入る場合は第3号被保険者の手続き) | 14日以内 |
| □ | 保険料を払うのが難しい場合、国民年金の免除や猶予を申請した | 切り替えと同時 |
| □ | 失業保険を受け取る場合、ハローワークで求職の申し込みをした | 離職票が届いたら早めに |
| □ | 住民税の払い方を確認した(6〜12月の退職は納付書が届いたら納める) | 納付書が届いたら |
| □ | 空白期間の毎月の出費を計算した | 手続きが終わったら |
| □ | 年内に再就職しなかった場合、確定申告をした | 翌年1月〜3月 |
まとめ
退職後に1日でも空白がある場合は、健康保険・年金・住民税の手続きを自分で行います。期限が短いのは健康保険と年金で、国民健康保険と国民年金は14日以内、任意継続は20日以内です。
- 健康保険は、家族の扶養に入れるかを最初に確かめ、入れなければ任意継続と国民健康保険の保険料を比べて選ぶ
- 国民年金は14日以内に切り替え、払うのが難しければ免除や猶予を申請する
- 住民税は退職した翌年も届くため、生活費の計画に入れておく
手続きを期限内に終えたら、空白期間の出費を見積もり、その期間のうちに次の仕事を決められるよう転職活動を進めましょう。



