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退職の流れと手続き|退職日から退職後までやることを順番に解説【チェックリスト付き】

退職の流れ 退職の進め方
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この記事を書いた人

キャリア転職ナビ+編集部|元WEB系事業責任者・面接担当300名以上

掲載内容は、元採用責任者の知見をもとに独自に作成しています。提携企業による内容への影響はありません。

退職することを決めたものの、何から手をつければいいのか、どの順番で進めればいいのかがわからず、止まっていないでしょうか。上司にはいつ伝えればいいのか、退職届はいつ出すのか、退職後にどんな手続きが必要なのか。調べるほどやることが多く見えて、漏れがないか不安になっている人も多いはずです。

やることが多く見えるのは、会社への意思表示、退職届などの書類、社内の引き継ぎ、役所での手続きがバラバラに存在していて、全体の順番が見えていないからです。

退職は、最初に退職日を決め、そこから逆算して「伝える→書類を出す→引き継ぐ→書類をやり取りする→退職後の手続き」の順に進めれば、迷わずに終えられます。

この記事では、退職日の決め方から退職後の手続きまでを時系列で解説します。記事の最後には、時期ごとにやることを確認できるチェックリストもまとめています。

  1. 退職の手順は退職日から逆算して5項目にまとめる
    1. 退職までの流れと手続きの全体スケジュール
    2. 退職の意思は1〜2ヶ月前に伝える
  2. 【退職の1〜3ヶ月前】退職日を決める
    1. 転職先の入社日を確定させてから動く
    2. 就業規則で、退職を申し出る期限を確認する
    3. 有給休暇の残日数と引き継ぎの期間から、退職日を逆算する
    4. ボーナスの支給日と繁忙期を確認する
  3. 【退職の1〜2ヶ月前】直属の上司に退職の意思を伝える
    1. 最初に直属の上司へ、面談の場で口頭で伝える
    2. 退職理由は「一身上の都合」で伝えてよい
    3. 引き止められても、退職の意思を変えずに退職日を確定させる
    4. 自分で伝えるのが難しい場合は、退職代行という選択肢もある
  4. 【退職日が決まったら】退職願・退職届を提出する
    1. 退職願と退職届の違いと、提出するタイミング
  5. 【退職日までの期間】引き継ぎと有給休暇の消化を進める
    1. 引き継ぎ資料を作り、後任者と一緒に業務を確認する
    2. 有給休暇の消化日程を、引き継ぎの計画とあわせて上司と決める
    3. 取引先・社外の関係者へ挨拶する
  6. 【最終出社日・退職日】会社に返すもの・受け取るものを確認する
    1. 会社に返却するもの
    2. 会社から受け取る書類と、それぞれの使い道
  7. 【退職後】転職先が決まっているかどうかで、必要な手続きが変わる
    1. 転職先が決まっている場合:入社先に提出する書類
    2. 次の仕事が決まっていない場合:期限のある手続きの一覧
  8. 退職の流れと手続きのチェックリスト
  9. 編集部おすすめのサービス
    1. 退職代行Jobs|労働組合と連携し後払いにも対応
    2. 弁護士法人ZEN|弁護士が退職と金銭請求の交渉まで対応
  10. よくある質問
    1. 退職は何ヶ月前に伝えればいいですか?
    2. 就業規則に「3ヶ月前までに申し出る」と書かれていたら、従う必要はありますか?
    3. 転職先が決まる前に退職を伝えてもいいですか?
    4. 最終出社日と退職日の違いは何ですか?
    5. 退職日は月末と月の途中、どちらがいいですか?
    6. 有給休暇の消化中に、転職先で働き始めてもいいですか?
  11. まとめ

退職の手順は退職日から逆算して5項目にまとめる

退職までの流れと手続きの全体スケジュール

退職の流れは、次の5つの手順に分けられます。すべての手順は、最初に決める「退職日」から逆算して進めます。

時期の目安手順やること詳しく解説している記事
退職の1〜3ヶ月前①退職日を決める転職先の入社日・就業規則・有給休暇の残日数を確認し、退職日を決める最短2週間で辞める方法
退職の1〜2ヶ月前②退職の意思を伝える直属の上司に、面談の場で口頭で伝える退職の伝え方マニュアル
退職日が決まったら③退職願・退職届を出す会社の指示に従い、退職届を提出する退職届・退職願の書き方
退職日まで④引き継ぎ・有給消化引き継ぎ資料を作り、有給休暇の消化日程を決める最短2週間で辞める方法
最終出社日・退職日⑤書類をやり取りする貸与物を返却し、離職票・源泉徴収票などを受け取る-
退職後退職後の手続き転職先への書類提出、または健康保険・年金・住民税の切り替えこの記事の後半で解説

退職の意思は1〜2ヶ月前に伝える

正社員など雇用期間の定めがない働き方の場合、民法第627条第1項により、退職の申し入れから2週間が経過すれば雇用契約は終了します。会社の就業規則に「退職の1ヶ月前までに申し出ること」と書かれていても、法律上は2週間で退職できます。

参照元:e-Gov法令検索「民法」第627条

それでも、実際には退職日の1〜2ヶ月前に伝えるのが一般的です。理由は、次の2つです。

  • 引き継ぎの期間を確保するため:後任者の決定から引き継ぎの完了までには、ある程度の期間が必要です。
  • 有給休暇を消化するため:有給休暇が残っている場合、引き継ぎと有給消化の両方の期間を確保する必要があります。

期間に余裕を持って伝えることで、引き継ぎも有給消化も無理なく進められ、退職後に前の職場から連絡が来るようなトラブルも防げます。できるだけ早く辞めたい場合の進め方は、できるだけ早く円滑に仕事を辞める方法(最短2週間)で解説しています。

【退職の1〜3ヶ月前】退職日を決める

転職先の入社日を確定させてから動く

転職先が決まっている場合は、まず転職先の入社日を確定させてください。入社日が決まれば、そこから逆算して退職日を決められます。

反対に、入社日が決まる前に退職の意思を伝えると、退職日と入社日の調整がうまくいかず、退職日の翌日から入社日までの間に空白の期間ができたり、引き継ぎの期間が足りなくなったりすることがあります。内定を承諾する段階で、「退職の意思を伝えてから、引き継ぎと有給消化を含めて〇ヶ月後に入社できる」と伝え、入社日を調整しておくとスムーズです。

就業規則で、退職を申し出る期限を確認する

次に、会社の就業規則で、退職の申し出の期限を確認します。多くの会社では、「退職の〇日前(〇ヶ月前)までに申し出ること」と定められています。

法律上は2週間で退職できますが、就業規則の期限に合わせて伝えるほうが、会社との話し合いがスムーズに進みます。就業規則の期限と、転職先の入社日の両方を満たす日程を考えましょう。

有給休暇の残日数と引き継ぎの期間から、退職日を逆算する

退職日は、次の順番で逆算して決めます。

  1. 転職先の入社日を確認する
  2. 入社日の前日までに退職日を設定する
  3. 退職日から、有給休暇の残日数分をさかのぼり、最終出社日を決める
  4. 最終出社日までに、引き継ぎに必要な期間を確保できるかを確認する
  5. 引き継ぎの期間を確保したうえで、退職の意思を伝える日を決める

有給休暇の残日数は、給与明細や社内のシステムで確認できます。わからない場合は、人事部に確認してください。有給休暇の消化の進め方は、できるだけ早く円滑に仕事を辞める方法(最短2週間)で解説しています。

ボーナスの支給日と繁忙期を確認する

ボーナスの支給がある会社では、就業規則や賃金規程で、支給の条件を確認しておきましょう。「支給日に在籍していること」が条件になっている会社では、支給日より前に退職すると、ボーナスを受け取れない場合があります。

また、職場の繁忙期に退職日が重なると、引き継ぎが十分にできず、会社との話し合いも難航しやすくなります。可能であれば、繁忙期を避けて退職日を設定しましょう。

  • 転職先の入社日を確定させてから、退職日を決める
  • 就業規則で、退職を申し出る期限を確認する
  • 有給休暇の残日数と引き継ぎの期間から、最終出社日を逆算する
  • ボーナスの支給条件と繁忙期も確認しておく

【退職の1〜2ヶ月前】直属の上司に退職の意思を伝える

最初に直属の上司へ、面談の場で口頭で伝える

退職の意思は、最初に直属の上司に伝えます。同僚や他部署の人に先に話すと、上司が人づてに知ることになり、話し合いがこじれる原因になります。

伝えるときは、「ご相談したいことがあるので、お時間をいただけますか」と面談の時間を取ってもらい、会議室など他の人に聞かれない場所で、口頭で伝えます。メールやチャットだけで伝えるのは避けましょう。

伝え方の手順や、上司の反応ごとの対応は、仕事を辞めたい人向け伝え方マニュアルで詳しく解説しています。

退職理由は「一身上の都合」で伝えてよい

退職理由を詳しく説明する必要はありません。「一身上の都合により、〇月〇日付で退職させていただきたいと考えています」と伝えれば十分です。

上司から理由を聞かれた場合は、前向きな理由を簡潔に伝えましょう。職場への不満を理由にすると、「改善するから残ってほしい」と引き止めの材料にされやすくなります。

キャリア転職ナビ+編集部
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退職を伝えられた上司が最初に知りたいのは、いつ辞めるのかと、仕事をどう引き継ぐのかです。理由をくわしく話すより、希望の退職日と引き継ぎの進め方を先に伝えるほうが、話し合いはまとまりやすくなります。

引き止められても、退職の意思を変えずに退職日を確定させる

退職の意思を伝えると、上司から引き止められることがあります。引き止められたときは、感謝を伝えたうえで、「すでに決めたことです」と退職の意思がはっきりしていることを伝えてください。

引き止めへの対応で大切なのは、話し合いの場で退職日まで確定させることです。「少し考えてほしい」と保留にされたまま時間が経つと、転職先の入社日に間に合わなくなるおそれがあります。引き止められたときの具体的な断り方は、退職を引き止められたときの断り方で解説しています。

自分で伝えるのが難しい場合は、退職代行という選択肢もある

上司との関係が悪く、どうしても自分で退職の意思を伝えられない場合は、退職代行サービスを利用する方法もあります。退職代行は、本人に代わって会社に退職の意思を伝えるサービスです。

退職代行の役割と使いどころは、できるだけ早く円滑に仕事を辞める方法(最短2週間)で解説しています。

【退職日が決まったら】退職願・退職届を提出する

退職願と退職届の違いと、提出するタイミング

上司との話し合いで退職日が決まったら、会社の指示に従って退職届を提出します。退職に関する書類には、退職願と退職届の2種類があります。

書類役割提出するタイミング
退職願会社に退職を「お願い」する書類。会社が承諾するまでは撤回できる場合がある退職の意思を伝える際に、会社から提出を求められた場合
退職届退職することを「届け出る」書類。提出後は原則として撤回できない上司と話し合い、退職日が確定した後

退職届は、提出すると原則として撤回できません。上司と話し合って退職日が確定してから提出しましょう。

会社によっては、所定の書式が用意されている場合や、書類の提出が不要な場合もあります。提出が必要かどうか、どの書式を使うかは、上司や人事部に確認してください。

書き方と例文、テンプレートは、退職届・退職願の書き方で紹介しています。

【退職日までの期間】引き継ぎと有給休暇の消化を進める

引き継ぎ資料を作り、後任者と一緒に業務を確認する

退職日が決まったら、担当している業務の引き継ぎを進めます。引き継ぎは、次の順番で進めると漏れがありません。

  1. 担当している業務をすべて書き出す
  2. 業務ごとに、手順・関係者・注意点・進行中の案件の状況をまとめた引き継ぎ資料を作る
  3. 後任者と一緒に、実際の業務を行いながら確認する
  4. 後任者が一人で業務を進められるかを確認する

引き継ぎ資料があれば、退職後に前の職場から問い合わせが来ることも減ります。

有給休暇の消化日程を、引き継ぎの計画とあわせて上司と決める

有給休暇が残っている場合は、引き継ぎの計画とあわせて、消化の日程を上司と相談して決めます。有給休暇を最終出社日の後にまとめて取得し、そのまま退職日を迎える形が一般的です。

有給休暇の取得は労働者の権利ですが、引き継ぎの計画を示したうえで相談すると、話し合いがスムーズに進みます。有給休暇の消化を拒否された場合の対処法は、できるだけ早く円滑に仕事を辞める方法(最短2週間)で解説しています。

取引先・社外の関係者へ挨拶する

取引先など社外の関係者がいる場合は、上司と相談したうえで、退職の挨拶と後任者の紹介を行います。挨拶のタイミングや方法は会社の方針に従い、自分の判断だけで取引先に退職を伝えることは避けましょう。

【最終出社日・退職日】会社に返すもの・受け取るものを確認する

会社に返却するもの

最終出社日には、会社から貸与されているものを返却します。

  • 社員証、入館証、社章
  • 名刺(自分の名刺、業務で受け取った取引先の名刺)
  • パソコン、携帯電話などの貸与物
  • 制服、鍵など
  • 業務で作成した資料やデータ
  • 有効期限内の健康保険の資格確認書(交付されている場合)

健康保険証は、2025年12月2日以降、従来の健康保険証が使えなくなり、マイナンバーカードを健康保険証として使う「マイナ保険証」か、「資格確認書」に切り替わっています。協会けんぽの案内では、退職時に勤務先へ返却が必要なのは有効期限内の資格確認書で、従来の健康保険証や「資格情報のお知らせ」、有効期限が切れた資格確認書は返却不要とされています。加入している健康保険組合によって扱いが異なる場合があるため、返却が必要なものは人事部に確認してください。

参照元:協会けんぽ石川支部「健康保険証等の返却について(令和7年12月2日より)」

会社から受け取る書類と、それぞれの使い道

退職時には、会社から次の書類を受け取ります。退職後の手続きで必要になるため、受け取る時期と使い道を確認しておきましょう。

書類受け取る時期の目安使い道
源泉徴収票退職後1ヶ月以内転職先での年末調整、または自分での確定申告
雇用保険被保険者証退職日(会社が保管している場合)転職先での雇用保険の手続き
年金手帳・基礎年金番号通知書退職日(会社が保管している場合)年金の手続き(基礎年金番号の確認)
離職票退職後10日前後ハローワークでの失業保険(基本手当)の申請
健康保険の資格喪失証明書退職後(依頼した場合)国民健康保険への加入手続き
退職証明書依頼した場合転職先から提出を求められた場合など

離職票は、次の仕事が決まっていない人が失業保険を申請するときに必要です。転職先が決まっている場合は不要なことが多いですが、発行を希望するかどうかは会社から確認されます。退職日の前に、発行の有無を伝えておきましょう。

【退職後】転職先が決まっているかどうかで、必要な手続きが変わる

退職後の手続きは、転職先が決まっているかどうかで大きく変わります。自分に当てはまるほうを確認してください。

転職先が決まっている場合:入社先に提出する書類

退職日の翌日から転職先に入社する場合は、健康保険や厚生年金の手続きは転職先の会社が行います。自分で役所に行く必要はほとんどありません。

入社時に、次の書類を転職先に提出します。

  • 源泉徴収票(前の会社から受け取ったもの)
  • 雇用保険被保険者証
  • 基礎年金番号がわかるもの(年金手帳・基礎年金番号通知書など)
  • マイナンバーがわかるもの

退職日と入社日の間に1日でも空白の期間がある場合は、その期間の健康保険と年金の手続きが必要になることがあります。空白の期間ができる場合は、その期間の健康保険と国民年金の切り替え手続きを、自分で行ってください。

次の仕事が決まっていない場合:期限のある手続きの一覧

次の仕事が決まっていない場合は、健康保険・年金・住民税・失業保険の手続きを、自分で進める必要があります。特に健康保険と年金には期限があるため、退職後すぐに手続きを始めましょう。

手続き期限窓口主に必要なもの
健康保険(任意継続を選ぶ場合)退職日の翌日から20日以内加入していた健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)任意継続被保険者資格取得申出書
健康保険(国民健康保険に加入する場合)退職後14日以内お住まいの市区町村の窓口健康保険の資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
健康保険(家族の扶養に入る場合)家族の勤務先の指示に従う家族の勤務先家族の勤務先に確認
国民年金退職の日から14日以内お住まいの市区町村の窓口基礎年金番号またはマイナンバーがわかるもの、本人確認書類、退職日がわかる書類(離職票など)
住民税退職の時期によって異なる(下記参照)前の会社、またはお住まいの市区町村-
失業保険(基本手当)受給できる期間は原則として離職日の翌日から1年間お住まいの地域を管轄するハローワーク離職票など

※期限や必要なものは、加入していた健康保険やお住まいの市区町村によって異なる場合があります。任意継続は、退職日までに継続して2ヶ月以上の被保険者期間があることが条件で、加入できる期間は最長2年間です。国民健康保険・国民年金の期限と必要なものは大阪市の案内をもとにしています。

自己都合で辞めた場合の失業保険の条件や、いつからいくらもらえるかは「失業保険の自己都合のもらい方|受給開始日と金額から逆算する転職計画」で詳しく解説しています。

健康保険の選び方や住民税・確定申告まで、退職後にやることを期限の早い順に確認したい方は「退職後の手続き一覧|期限順にやることを漏れなく終わらせるチェックリスト」を参考にしてください。

住民税は、退職した時期によって支払い方が変わります。

  • 1月1日〜4月30日に退職した場合:残りの住民税が、最後の給与などからまとめて差し引かれます(一括徴収)。
  • 5月に退職した場合:その年度の住民税は5月分が最後のため、5月分が最後の給与から差し引かれます。
  • 6月1日〜12月31日に退職した場合:残りの住民税を、市区町村から届く納付書で自分で納めるか、申し出て最後の給与からまとめて差し引いてもらうかを選べます。

参照元:

退職してから転職活動を始めるかどうか迷っている人は、仕事を辞めてから転職活動をしても大丈夫?も参考にしてください。

  • 退職日の翌日に入社するなら、健康保険と年金の手続きは転職先が行う
  • 1日でも空白の期間があれば、健康保険と年金の切り替えが必要
  • 次の仕事が決まっていない場合は、健康保険・年金・住民税・失業保険を自分で進める

退職の流れと手続きのチェックリスト

退職までにやることを、時期ごとにまとめました。終わったものから確認していきましょう。印刷して書き込みたい方は、表の下のボタンからPDFをダウンロードできます。

時期チェック項目
退職の1〜3ヶ月前□ 転職先の入社日を確定させた
□ 就業規則で、退職の申し出期限を確認した
□ 有給休暇の残日数を確認した
□ ボーナスの支給条件と、職場の繁忙期を確認した
□ 退職日と最終出社日を決めた
退職の1〜2ヶ月前□ 直属の上司に、面談で退職の意思を伝えた
□ 退職日を上司と合意した
退職日が決まったら□ 退職届(または退職願)を提出した
退職日まで□ 担当業務を書き出し、引き継ぎ資料を作った
□ 後任者への引き継ぎを終えた
□ 有給休暇の消化日程を上司と決めた
□ 取引先・社外の関係者へ挨拶した
最終出社日・退職日□ 社員証・名刺・貸与物を返却した
□ 有効期限内の資格確認書を返却した(交付されている場合)
□ 離職票の発行の要否を会社に伝えた
□ 年金手帳・雇用保険被保険者証を受け取った(会社が保管していた場合)
退職後(転職先が決まっている場合)□ 源泉徴収票を受け取った
□ 転職先に必要書類を提出した
退職後(次の仕事が決まっていない場合)□ 健康保険の切り替え手続きをした(任意継続・国民健康保険・家族の扶養)
□ 国民年金の手続きをした
□ 住民税の支払い方法を確認した
□ 離職票を受け取り、ハローワークで失業保険の手続きをした

A4サイズ1枚・登録不要です。予定日やメモを書き込める欄があります。

編集部おすすめのサービス

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よくある質問

退職は何ヶ月前に伝えればいいですか?

退職日の1〜2ヶ月前に伝えるのが一般的です。法律上は、退職の申し入れから2週間で退職できますが、引き継ぎと有給休暇の消化の期間を確保するために、余裕を持って伝えましょう。会社の就業規則に申し出の期限が定められている場合は、その期限も確認してください。

就業規則に「3ヶ月前までに申し出る」と書かれていたら、従う必要はありますか?

雇用期間の定めがない場合、法律上は退職の申し入れから2週間で退職できます。ただし、就業規則に従って伝えたほうが、会社との話し合いがスムーズに進むことも事実です。転職先の入社日との兼ね合いで、就業規則の期限に従うのが難しい場合の進め方は、できるだけ早く円滑に仕事を辞める方法(最短2週間)で解説しています。

転職先が決まる前に退職を伝えてもいいですか?

伝えることはできますが、おすすめはしません。退職してから転職活動を始めると、収入がない状態で転職先を探すことになり、焦って転職先を決めてしまうリスクがあります。できるだけ在職中に転職先を決めてから、退職の意思を伝えましょう。退職してから転職活動をする場合の考え方は、仕事を辞めてから転職活動をしても大丈夫?で解説しています。

最終出社日と退職日の違いは何ですか?

最終出社日は、最後に会社へ出社する日です。退職日は、会社との雇用契約が終了する日です。有給休暇を最終出社日の後にまとめて消化する場合、最終出社日と退職日は異なる日になります。退職日までは会社に在籍している扱いになるため、給与や社会保険も退職日まで続きます。

退職日は月末と月の途中、どちらがいいですか?

社会保険料の負担に違いがあります。退職日の翌日が健康保険・厚生年金の資格を失う日になり、保険料はその前月分まで納める仕組みです。そのため、月末に退職すると、退職した月の分まで会社の社会保険料を納めることになります。月の途中で退職すると、退職した月の分は会社の社会保険料がかからず、その月からは国民健康保険・国民年金などに加入して保険料を納めることになります。

どちらが得かは、次の加入先の保険料によって変わります。転職先に退職日の翌日から入社する場合は、月末に退職しても空白の期間が生まれないため、月末退職が一般的です。

参照元:日本年金機構「月の途中で入社したときや、退職したときは、厚生年金保険の保険料はどのようになりますか。」

有給休暇の消化中に、転職先で働き始めてもいいですか?

有給休暇の消化中は、まだ前の会社に在籍している状態です。この期間に転職先で働き始めると、二つの会社に同時に在籍することになり、前の会社の就業規則で副業が禁止されている場合は規則違反になるおそれがあります。また、社会保険の手続きも複雑になります。転職先の入社日は、前の会社の退職日の翌日以降に設定するのが基本です。

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まとめ

退職は、最初に退職日を決め、そこから逆算して「伝える→書類を出す→引き継ぐ→書類をやり取りする→退職後の手続き」の順に進めます。転職先が決まっている場合は、入社日を確定させてから退職日を決めると、スケジュールの調整がスムーズです。

退職後の手続きは、転職先が決まっているかどうかで大きく変わります。次の仕事が決まっていない場合は、健康保険と年金の手続きに期限があるため、退職後すぐに手続きを始めてください。

まずは、転職先の入社日と、就業規則の退職の申し出期限、有給休暇の残日数を確認するところから始めましょう。退職の意思を伝える準備ができたら、仕事を辞めたい人向け伝え方マニュアルで、伝え方を確認してください。

この記事を書いた人

管理人S(キャリア転職ナビ+編集部)

元WEB系事業責任者/面接担当 300名以上

WEB系事業の責任者として、300名以上の採用面接を担当し、書類選考から採用判断まで一貫して関わってきました。自身も3回の転職を経験し、選ぶ側と選ばれる側の両方の目線から、後悔しない転職の判断と準備を発信しています。

面接官が本当に見ている5つのこと運営者の転職履歴管理人Sのプロフィール運営者情報・編集方針

キャリア転職ナビ+は、唯一の正解を示すのではなく、あなたが自分で納得して判断できる状態になることを目的に情報を発信しています。

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